司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

境界線付近の建築制限

土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合において、境界線に接して建築をしようとする者がいるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

民法234条1項・2項の定めである。

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関連条文

民法第234条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第12問(相隣関係)