条文・判例・学説を体系的に整理
「不動産に従として付合した物」(民法242条)には、土地の構成部分となって土地の所有権に吸収される物(同条本文)のほか、権原によって附属させた者の所有に属し、独立の物として取引の対象となり得る物(同条ただし書)も含まれる。
民法242条本文・ただし書による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。