司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

竹木の枝の切除請求

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則としてその竹木の所有者に枝を切除させることができるにとどまり、自ら切り取ることができるのは、催告後相当期間内に切除されないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときに限られる(民法233条1項・3項)。

令和3年改正前は、自ら枝を切除することはできなかった。

トピック

関連条文

民法第233条第1項e-Gov↗
民法第233条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第9問(相隣関係)
司法試験2014年民法第12問(相隣関係)