司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

雨水を隣地に注ぐ屋根の禁止

土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合であっても、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることはできない。

民法218条は、例外を定めていない。

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関連条文

民法第218条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第4問(相隣関係)
司法試験2014年民法第12問(相隣関係)