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A 必須条文民法
隣地使用権と償金
土地の所有者は、境界又はその付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができ、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
民法209条1項1号・4項の定めによる。住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない(同条1項ただし書)。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前の209条1項は、隣地の使用を「請求することができる」と定めていた。
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