B 重要条文民法
占有の権利推定と立証責任
土地の所有権及び登記が確定した所有者から明渡しを求められた占有者が、賃借権等の正当な占有権原を主張するときはその権原を立証すべきであり、民法188条の権利推定だけで所有者に対抗することはできない。
最判昭和35年3月1日(民集14巻3号327頁)は、所有権と登記が確定した土地の所有者に対し、建物居住者が建物所有者の使用借権等に基づく権原を主張する場面で、その権原の立証責任を負い、民法188条を援用して対抗することはできないとした。
昭和35年3月1日最高裁第三小法廷民集14巻3号327頁(建物収去土地明渡等請求)
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