A 必須条文民法
相続人の事実支配によらない占有権承継
被相続人の占有に属した物の占有権は、特別の事情のない限り、相続人が事実的支配をしなくても、相続の開始により当然に相続人に承継される(最判昭44.10.30)。
最判昭44.10.30(民集23巻10号1881頁)の判示による。
昭和44年10月30日最高裁第一小法廷民集23巻10号1881頁(田地所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年10月30日 | 民集23巻10号1881頁 | 田地所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第35問(相続による権利義務承継) |
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