条文・判例・学説を体系的に整理
善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得するが、強迫によって占有をしている者は、悪意の占有者と同様に、果実を返還し、既に消費した果実の代価を償還する義務を負う。
民法190条2項による。
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