条文・判例・学説を体系的に整理
占有権は代理人によっても取得することができ、本人は代理人の占有を通じて占有権を取得するが、代理人自身も自己のためにする意思で物を所持する限り、独立の占有権を取得する。
民法181条による(代理占有)。
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