B 重要判例民法
占有の認定
家屋の所有者がその家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、錠や標札がなくても家屋を占有するものといえる。
最判昭27.2.19(民集6巻2号95頁)の判示による。
昭和27年2月19日最高裁第三小法廷民集6巻2号95頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
家屋の所有者がその家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、錠や標札がなくても家屋を占有するものといえる。
最判昭27.2.19(民集6巻2号95頁)の判示による。
昭和27年2月19日最高裁第三小法廷民集6巻2号95頁(家屋明渡請求)
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