B 重要条文民法
法人の占有訴権
法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合、占有回収の訴えを提起できる者は法人であり、理事個人ではない。
最判昭32.2.15(民集11巻2号270頁)参照。
昭和32年2月15日最高裁第二小法廷民集11巻2号270頁(土地引渡並びに損害金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年2月15日 | 民集11巻2号270頁 | 土地引渡並びに損害金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 民法 | 第8問(差止請求権等) |
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