A 必須条文民法
占有の承継と善意無過失の判定時期
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は、占有者の善意無過失は最初の占有者の占有開始時に判定される。
最判昭53.3.6(民集32巻2号135頁)の判示による。
昭和53年3月6日最高裁第二小法廷民集32巻2号135頁(土地所有権確認等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年3月6日 | 民集32巻2号135頁 | 土地所有権確認等 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。