条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者が寄託者の承諾を得て動産を第三者に寄託して引き渡した場合、受寄者は第三者を代理人として動産を代理占有するため、動産の占有権を失わない。
受寄者は、第三者を代理人として動産を代理占有する(民法181条)。
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