条文・判例・学説を体系的に整理
占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるが、この推定は動産質権の即時取得の成立を基礎付ける事実の主張立証を不要とするものではない。
民法188条の推定は、占有という事実状態に基づく推定にとどまる。
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