A 必須条文民法
占有の訴えと本権に基づく反訴
占有の訴えに対し本権に基づく反訴を提起することができる。
最判昭和40年3月4日(第一小法廷・民集19巻2号197頁)は、「民法二〇二条二項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない」とした。
昭和40年3月4日最高裁第一小法廷民集19巻2号197頁(占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和40年3月4日 | 民集19巻2号197頁 | 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件 |
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