A 必須条文民法
占有保持の訴えの提訴期間
占有保持の訴えは妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。
民法201条1項は「占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」と定める(198条は占有保持の訴えの内容の規定)。したがって、妨害の存する間に限られない。
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