B 重要判例民法
解除条件付売買と自主占有
買主が解除条件付売買契約に基づいて目的物の引渡しを受けた場合、その後解除条件が成就しても、占有の性質は他主占有に変更されず自主占有のまま継続する。
最判昭和60年3月28日(集民144号297頁)は、このような解除条件が付されていても売買契約に基づく占有は自主占有であり、条件成就で失効しても、それだけでは他主占有に変わらないとした。
昭和60年3月28日最高裁第一小法廷集民144号297頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和60年3月28日 | 集民144号297頁 | - |
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