司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

即時取得における善意無過失の主張立証責任

即時取得を主張する者は、民法186条1項及び188条により善意及び無過失が推定されるから、前主に権利がないことについて自己が善意であること及び無過失であることを主張立証する必要はない。

最判昭和41年6月9日(民集20巻5号1011頁)は、民法188条により、占有取得者は過失のないものと推定され、自ら無過失を立証する必要はないとした。

昭和41年6月9日最高裁第一小法廷民集20巻5号1011頁(船舶引渡請求)

トピック

関連条文

民法第192条e-Gov↗
民法第186条第1項e-Gov↗
民法第188条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和41年6月9日民集20巻5号1011頁船舶引渡請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第13問(質権の即時取得)
予備試験2015年民法第7問(質権の即時取得)