A 必須条文民法
即時取得における善意無過失の主張立証責任
即時取得を主張する者は、民法186条1項及び188条により善意及び無過失が推定されるから、前主に権利がないことについて自己が善意であること及び無過失であることを主張立証する必要はない。
最判昭和41年6月9日(民集20巻5号1011頁)は、民法188条により、占有取得者は過失のないものと推定され、自ら無過失を立証する必要はないとした。
昭和41年6月9日最高裁第一小法廷民集20巻5号1011頁(船舶引渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年6月9日 | 民集20巻5号1011頁 | 船舶引渡請求 |
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