条文・判例・学説を体系的に整理
金銭の所有権者は、その占有者と一致しないことがある。
最判昭和39年1月24日(集民71号331頁)は、金銭の所有権者は特段の事情のない限り占有者と一致するとしており、例外を留保している。
昭和39年1月24日最高裁第二小法廷集民71号331頁
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