B 重要判例民法
家族の占有と占有補助者
不動産の所有者と同居しているその未成年の子は、当該不動産の占有権を有しない。
家族や使用人として居住する者は占有補助者であり、独立の占有を有しないとされる(最判昭和35年4月7日、最判昭和35年11月22日)。
昭和35年4月7日最高裁第一小法廷民集14巻5号751頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年4月7日 | 民集14巻5号751頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月22日 | 集民46号437頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年4月24日 | 民集7巻4号414頁 | - |
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