条文・判例・学説を体系的に整理
隣地の所有者が無断で境界を越えて塀を作り始め、2年後にその塀が完成した場合、土地の所有者は、その時点において、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。
民法201条1項ただし書による。
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