司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

占有保持の訴えと境界侵犯の塀

隣地の所有者が無断で境界を越えて塀を作り始め、2年後にその塀が完成した場合、土地の所有者は、その時点において、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。

民法201条1項ただし書による。

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関連条文

民法第201条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第9問(占有の訴え)