A 必須条文民法
盗品の転得者に対する占有回収の訴え
所有者の表示があるシールを貼ってあるパソコンを窃取された者は、窃盗犯人から盗難の事情を知らずにそのパソコンを譲り受けた者に対し、占有回収の訴えにより返還を請求することができない。
民法200条2項による。占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては、その承継人が侵奪の事実を知っていたときに限り提起できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有者の表示があるシールを貼ってあるパソコンを窃取された者は、窃盗犯人から盗難の事情を知らずにそのパソコンを譲り受けた者に対し、占有回収の訴えにより返還を請求することができない。
民法200条2項による。占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては、その承継人が侵奪の事実を知っていたときに限り提起できる。
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