A 必須条文民法
占有回収の訴えと賃貸借終了後の使用
賃借人が賃貸借契約の終了後も賃借物を使用し続けて返還しない場合、賃貸人は占有を奪われたことにならないから、占有回収の訴えにより返還を請求することはできない。
最判昭和34年1月8日(民集13巻1号17頁)は、間接占有者が占有を奪われたというには、占有代理人の所持が意思に反して第三者によって失わしめられた場合でなければならないとした。
昭和34年1月8日最高裁第一小法廷民集13巻1号17頁(賃借権確認占有回収請求)
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