条文・判例・学説を体系的に整理
賃借人が賃借物を第三者に窃取された場合、賃借人は、賃貸人から独立して、窃取者に対して占有回収の訴えを提起することができる。
賃借人は、自己のためにする意思をもって物を所持する占有者である(民法180条)。
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