司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

即時取得の要件

即時取得が成立するためには、取引行為により、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が善意無過失であることが必要である。

民法192条は取引行為による動産の占有取得者が善意無過失の場合に即時取得を認める。

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関連条文

民法第192条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第4問(即時取得)