A 必須条文民法
包括承継人の取得時効と自己の占有
占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することも、前の占有者の占有を併せて主張することも選択することができる(民法187条1項、最判昭37.5.18)。
最判昭和37年5月18日(民集16巻5号1073頁)は、相続人は被相続人の占有の善意悪意の地位をそのまま承継するものではないとした。
昭和37年5月18日最高裁第二小法廷民集16巻5号1073頁(土地所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年5月18日 | 民集16巻5号1073頁 | 土地所有権確認等請求 |
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