B 重要条文民法
占有保全の訴えと工事完成前
自己所有の土地につき宅地造成工事を開始したために隣接する土地に危険が生じている場合、隣接土地の居住者は、工事の開始の時から1年を経過したときは、工事が完成する前であっても占有保全の訴えを提起することができない(民法201条2項後段による同条1項ただし書の準用)。
民法201条1項ただし書は、工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、提起できないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己所有の土地につき宅地造成工事を開始したために隣接する土地に危険が生じている場合、隣接土地の居住者は、工事の開始の時から1年を経過したときは、工事が完成する前であっても占有保全の訴えを提起することができない(民法201条2項後段による同条1項ただし書の準用)。
民法201条1項ただし書は、工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、提起できないと定める。
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