条文・判例・学説を体系的に整理
占有者は悪意であっても、占有物について支出した必要費を回復者に償還させることができる(民法196条1項本文)。
ただし書は果実を取得した占有者に通常の必要費を負担させるが、悪意の占有者は果実を返還する義務を負い(民法190条1項)、果実を取得しない。
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