B 重要条文民法
他主占有者の占有物損傷と全部賠償
所有の意思のない占有者(賃借人等の他主占有者)は、占有物がその責めに帰すべき事由によって損傷したときは、賃貸人が所有者であると過失なく信じていた善意の占有者であっても、回復者(所有者)に対してその損害の全部を賠償しなければならない(民法191条ただし書)。
民法191条本文は、善意の占有者は現に利益を受けている限度で賠償すると定めるが、ただし書は、所有の意思のない占有者は善意であっても全部の賠償をしなければならないとする。
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