条文・判例・学説を体系的に整理
ある動産を占有していた者からこれを奪取した者が当該動産の所有者であることが明らかになったときでも、元の占有者による占有回収の訴えは認められる。
民法202条2項は、占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないと定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。