司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

動産の奪取と占有回収の訴え

ある動産を占有していた者からこれを奪取した者が当該動産の所有者であることが明らかになったときでも、元の占有者による占有回収の訴えは認められる。

民法202条2項は、占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないと定める。

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関連条文

民法第200条e-Gov↗
民法第202条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第8問(占有権)