条文・判例・学説を体系的に整理
無権代理人から動産を買い受けた相手方が、本人が所有者であることを知りながら代理権があると信じて引渡しを受けても、即時取得は成立せず、表見代理の成否の問題となる。
即時取得は、動産の占有者を権利者と誤信した場合に取引の安全を図る制度である。
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