B 重要条文民法
売買取消しと買主の即時取得
売主が錯誤を理由に売買契約を取り消した場合、買主は、引渡しを受けた時に売主の意思表示に錯誤がないと過失なく信じていたとしても、即時取得によって動産の所有権を取得することはない。
即時取得は前主に処分権限がないことを補う制度であり、取消し(民法121条)による取引行為そのものの効力の欠缺を補うものではない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売主が錯誤を理由に売買契約を取り消した場合、買主は、引渡しを受けた時に売主の意思表示に錯誤がないと過失なく信じていたとしても、即時取得によって動産の所有権を取得することはない。
即時取得は前主に処分権限がないことを補う制度であり、取消し(民法121条)による取引行為そのものの効力の欠缺を補うものではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。