条文・判例・学説を体系的に整理
他人から預かっている動産を自己の所有物であると偽って消費貸借の目的として貸し、現実の引渡しをした場合でも、借主が貸主を所有者と過失なく信じたときは、借主は動産の所有権を即時取得する。
消費貸借の目的物の現実の引渡しも、民法192条の取引行為に当たる。
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