司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺失物の拾得者の所有権取得

遺失物法に従い公告がされた後、法定の期間内に所有者が判明しなかったときは、拾得者は、所有の意思をもって拾得したかどうかにかかわらず、その遺失物の所有権を取得する。

民法240条は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得すると定め、所有の意思を要件としていない。

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民法第240条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第10問(遺失物と占有)