A 必須条文民法
拾得物の占有侵奪と占有回収の訴え
占有回収の訴えは占有を奪われた場合の救済であり、遺失物の拾得は、占有者の意思に基づかず、かつ奪取によらない占有喪失後の他人による占有取得であって占有侵奪には当たらないため、遺失者は拾得者に対して占有回収の訴えにより返還を請求することはできない。
民法200条1項の「奪われた」とは、占有者の意思に反して占有を取得されること(侵奪)をいう。
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条文・判例・学説を体系的に整理
占有回収の訴えは占有を奪われた場合の救済であり、遺失物の拾得は、占有者の意思に基づかず、かつ奪取によらない占有喪失後の他人による占有取得であって占有侵奪には当たらないため、遺失者は拾得者に対して占有回収の訴えにより返還を請求することはできない。
民法200条1項の「奪われた」とは、占有者の意思に反して占有を取得されること(侵奪)をいう。
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