A 必須条文民法
遺失物の拾得者の所有権取得
遺失物法に従い公告がされた後、法定の期間内に所有者が判明しなかったときは、拾得者は、所有の意思をもって拾得したかどうかにかかわらず、その遺失物の所有権を取得する。
民法240条は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得すると定め、所有の意思を要件としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
遺失物法に従い公告がされた後、法定の期間内に所有者が判明しなかったときは、拾得者は、所有の意思をもって拾得したかどうかにかかわらず、その遺失物の所有権を取得する。
民法240条は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3か月以内に所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得すると定め、所有の意思を要件としていない。
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