C 補足条文民法
遺失物の回復請求と受寄者
受寄者として動産を保管している者が遺失した場合でも、受寄者は占有者として、拾得者から善意無過失で動産を買い受けて占有を始めた者に対し、遺失の時から2年間、民法193条に基づきその物の回復を請求することができる。
株券の受寄者が盗取された場合、受寄者は民法193条の趣旨に基づき盗品の被害者として返還を求めることができる(最判昭59.4.20集民141号565頁)。遺失の場合も同様に解される。
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