条文・判例・学説を体系的に整理
動産の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有した者は、その動産の所有権を時効により取得する(民法162条2項)。
民法162条2項は、不動産・動産を問わず適用される。
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