司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

動産の取得時効(善意無過失・10年)

動産の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有した者は、その動産の所有権を時効により取得する(民法162条2項)。

民法162条2項は、不動産・動産を問わず適用される。

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関連条文

民法第162条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第10問(遺失物と占有)