司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

盗品の回復請求(盗難から2年間)

占有物が盗品であるときは、被害者は、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるから、盗難から2年間が経過していなければ、占有者が善意無過失で現実の引渡しを受けた場合でも、被害者は回復を請求することができる。

民法193条は、即時取得(192条)の要件を満たす占有者に対しても、盗品・遺失物について被害者又は遺失者に2年間の回復請求を認める。

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関連条文

民法第193条e-Gov↗
民法第192条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第8問(即時取得の成否)