B 重要判例民法
明認方法の表示内容
立木の所有権の取得を第三者に対抗するための明認方法は、何人がその立木の現在の所有者であるかを明らかにすれば足り、登記簿の記載のように権利の移転者や権利取得の原因を明示することを要しない。
大判大正9年2月19日(民録26輯142頁)の判示である(立木の皮を削って譲受人の所有である旨を墨書した事案)。
昭和36年5月4日最高裁第一小法廷民集15巻5号1253頁(立木所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年5月4日 | 民集15巻5号1253頁 | 立木所有権確認等請求 |
| 大審院 | 大正9年2月19日 | 民録26巻142頁 | - |
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