B 重要条文民法
不動産第二買主の対抗要件抗弁と善意
不動産の二重売買において第二買主が対抗要件の抗弁を主張するには、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実(第二売買契約の締結)を主張立証して権利主張をすれば足り、第一売買について善意無過失であったことを主張立証する必要はない。
民法177条は、第三者の善意・無過失を要件としていない。第二買主の背信的悪意は、第一買主の側が再抗弁として主張立証すべき事情である。
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