B 重要判例民法
代物弁済による所有権移転時期
代物弁済として譲渡された土地の所有権移転の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
最判昭57.6.4(集民136号39頁)参照。
昭和57年6月4日最高裁第二小法廷集民136号39頁(所有権移転登記抹消登記手続)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済として譲渡された土地の所有権移転の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
最判昭57.6.4(集民136号39頁)参照。
昭和57年6月4日最高裁第二小法廷集民136号39頁(所有権移転登記抹消登記手続)
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