A 必須条文民法
対抗要件を要しない物権の優先順位
対抗要件を備える必要がない物権でも優劣が常に成立の先後によるわけではなく、一般先取特権相互の順位は民法306条各号の順序により、特別先取特権は一般先取特権に原則として優先するが、共益の費用の先取特権はその利益を受けた全債権者に優先する。
民法329条1項・2項・306条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
対抗要件を備える必要がない物権でも優劣が常に成立の先後によるわけではなく、一般先取特権相互の順位は民法306条各号の順序により、特別先取特権は一般先取特権に原則として優先するが、共益の費用の先取特権はその利益を受けた全債権者に優先する。
民法329条1項・2項・306条による。
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