B 重要判例民法
背信的悪意者の主張の再抗弁としての位置
所有権に基づく明渡請求訴訟で、原告の登記具備を被告の対抗要件の抗弁に対する再抗弁とする考え方を採れば、被告が背信的悪意者であるとの主張は、原告の登記具備に代わる再抗弁と位置付けられる。
背信的悪意者は民法177条の第三者に当たらない(最判昭43.8.2)。
昭和43年8月2日最高裁第二小法廷民集22巻8号1571頁(所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年8月2日 | 民集22巻8号1571頁 | 所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第13問(二重譲渡と中間省略登記) |
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