B 重要条文民法
即時取得が成立した場合の不当利得返還請求
買主が動産について即時取得により所有権を取得したときは、元の所有者は、その買主に対し、不当利得を理由として動産の返還を請求することができない。
即時取得により買主は動産について行使する権利を原始取得し、その取得は法律上の原因に基づくものとなる。元の所有者は、無権限で処分した者に対する請求等によることになる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
買主が動産について即時取得により所有権を取得したときは、元の所有者は、その買主に対し、不当利得を理由として動産の返還を請求することができない。
即時取得により買主は動産について行使する権利を原始取得し、その取得は法律上の原因に基づくものとなる。元の所有者は、無権限で処分した者に対する請求等によることになる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。