A 必須判例民法
詐欺取消後の第三者と登記による対抗
詐欺による売買契約が取り消された後に、買主から転売を受けて登記を経由した第三者は、取消しにより所有権が復帰した売主が登記を備えていない限り、売主に対して所有権の取得を対抗することができる。
取消し後の第三者との関係は対抗問題となる(最判昭32.6.7参照)。
昭和32年6月7日最高裁第二小法廷民集11巻6号999頁(登記抹消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年6月7日 | 民集11巻6号999頁 | 登記抹消請求 |
| 大審院第四民事部 | 昭和17年9月30日 | 民集21巻911頁 | 詐欺取消後の第三者と登記 |
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