条文・判例・学説を体系的に整理
未登記建物を買い受けた者は、その後売主が保存登記をして第三者に転売し、第三者が所有権移転登記を経由した場合、登記を備えていない限り、その第三者に所有権の取得を対抗することができない(民法177条)。
民法177条による。
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