条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の二重譲渡において、第一譲受人への売買契約は、第二譲受人が先に登記を具備しても当然に無効とはならない。
二重譲渡の各売買契約はいずれも有効に成立し、優劣は登記の先後による(民法177条)。
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