条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人から不動産を譲り受けた者は、唯一の相続人に対して登記なくして所有権を主張できる。
相続人は被相続人の法的地位を包括的に承継し(民法896条)、譲渡の当事者の立場にある。
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