B 重要判例民法
贈与と遺贈の対抗関係
被相続人が生前に不動産を相続人の一人に贈与し、その登記未了の間に他の相続人に特定遺贈をして相続が開始した場合、贈与と遺贈による物権変動の優劣は対抗要件である登記の具備の有無によって決まり、受贈者は登記なくして贈与による所有権取得を受遺者に対抗できない。
最判昭46.11.16(民集25巻8号1182頁)の判示による。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷民集25巻8号1182頁(遺産確認等請求)
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